所得税

所得税

私達が生活していく上で、常に付き添うものが税金。 所得税とは個人の所得(給料や商売など色々な場合で得た利益)に対して掛かる、税金の事を指しています。 金額等によって、必ず払う義務が私達には存在するのです。
何故か払っていないと思われがちなお坊さん達も、お布施などからちゃんと支払われています。

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所得税の種類


一口で所得税と言っても、所得税は10種類に分類されます。
順番に、そこに分類されるものを説明していきます。

■利子所得「給与所得」

私達が働いて貰う給料やボーナスが当て嵌まります。
他には預貯金の利子もここに分類されます、勤務している会社で年末調整をしているなら確定申告は不要。
給料が2000万以下で徴収されている時、他の収入の有無関係なく年間所得金額が20万以下の場合、申告は必要ありません。

■事業所得

商売や農業など、山林所得や譲渡所得を除いたものを指します。

■不動産所得

土地や建物等、アパートの経営などで生計を立てている人の所得。
月極めの駐車場は含まれない(これは事業所得に分類)

■配当所得

株式等によって得た所得。
配当金5万以下なら申告は不要、また年収900万以下の場合は申告すれば還付される場合もあり。

■譲渡所得

ゴルフ場や株など、人に資産を譲った場合に得た所得。

■一時所得

懸賞金(宝くじを除く)や生命保険などの返戻金の様な、その時だけの所得。
パチンコや競馬などのギャンブルもここに該当しますが、払っていない人も多いのでは・・?(この辺だと、税務署側も把握しきれないのが現実です)
保険期間が5年以下、または保険期間5年超で5年以内に解約した場合は申告不要。

■退職所得

退職金や一時恩給などの、一時的に受ける所得の事。
「退社所得の受給に関する申告書」さえ提出していれば、確定申告は不要。

■山林所得

5年を超えて所有していた後に、譲ったりした場合の所得。
ただし、土地付きで譲った場合は土地部分が譲渡所得に分類されます。

■雑所得

公的年金や作家以外の人が得た原稿料などの、今までのものに分類されない所得。
定期預金の補填金などは、確定申告が不要。


所得税の税率


所得した金額により、掛けられる金額や税率は異なり次の4段階に分類されます。

1000円〜329万円・・税率10%控除額0円
330万〜899万円・・税率20%控除額33万円
900万円〜1799万円・・税率30%控除額123万円
1800万以上〜・・税率37%控除額249万円

それぞれの税率を当てはめ、所得税を計算する事が出来ます。 多くなればなる程、収める金額も高くなっていきます。
多少の誤差はあるので、あくまで目安としてお考え下さい。

例)100万円の場合
100万円(所得額)×10%(税率)=10万円
所得税額10万円となります。

例2)所得額が1000万円の場合
1000万円(所得額)×30%(税率)−123万円(控除額)=177万円
所得税額177万円になります。


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